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Bullying preventionいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
1.学校が講ずべき基本的施策
- 「宗教」の授業やホームルームにおける道徳教育の充実(いじめ防止対策推進法第15条第1項)
※「いじめ防止対策推進法」を以下同法と記す - 定期的な調査(生活調査)や面談を活用した早期発見のための措置(同法第16条第1項)
- セクハラ・いじめ相談員による相談体制の整備(同法第16条第3項)
- ネット社会におけるモラルの定着をはかるための教育の推進(同法第19条第1項)
2.学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
「いじめ防止対策推進委員会」の設置(同法第22条)
3.個別のいじめに対して学校が講ずべき措置
- 校長・教頭・生徒部長・主任・担任その他関係教員による事実確認
(同法第23条第1項) - いじめを受けた生徒とその保護者への支援(同法第23条第3項)
- いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言(同法第23条第3項)
- いじめが「犯罪行為」として取り扱われる場合の所轄警察署との連携(同法第23条第6項)
- 懲戒・特別指導等の適切な運用(同法第25条)
4.重大事態・重大事態発生防止への対処
- 調査用紙等を利用した事実関係を明確にするための調査(同法第28条第1項)
- 調査後はいじめを受けた生徒とその保護者に対して必要な情報を適切に提供
(同法第28条第2項) - 重大事態の発生を都道府県知事に報告(同法第31条第1項)
- 必要であれば都道府県知事が再調査(同法第31条第2項)
- 再調査の結果を踏まえた措置(同法第31条第3項)
※重大事態とは、いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
また、いじめにより相当の期間欠席を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(同法第28条第1項第1号第2号参照)
5.学校評価における留意事項
学校の評価を行う場合においては、いじめの早期発見・いじめの再発を防止するための取り組みなど、適正に評価が行われるようにしなければならない。(同法第34条)